| 人工中絶の知識 |
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妊娠・出産の部屋
妊娠すると、からだの機能や体調などにいくつかの変化が現れます。妊娠かなと思ったら早めに産婦人科の診断を受けましょう。
妊娠中は、胎児には母体だけが頼りです。妊娠中は無理をせず、規則正しい生活を心がけましょう。
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| ・人工中絶の知識 |
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| 予期せぬ妊娠にショックも大きいでしょうが、産まない選択を望むなら、中絶のことも知っておきましょう。今は、妊娠判定薬が市販されていますから、自分で確認することができます。ただし、試すのが早すぎると正確な判定ができません。結果が陽性ならば冷静に現実を受けとめましょう。妊娠しているとわかった場合は、まっさきにパートナーに相談して、今後の対策を考えます。出産するにしても、中絶するにしても、安易な決断は避けなければなりません。そして、産まないと結論を出した場合は、できるだけ早く産婦人科の診察を受けて、中絶の意向を伝えます。中絶は決してよいことでありませんが、中絶すると決めたら必要以上に罪悪感をもたないように。ただし、命の尊さや自分のからだのリスクなどをしっかりと受け止め、これを教訓に同じ間違いを二度とおこさないようにします。せっかく宿った命を絶つのは堕胎罪にあたりますが、現実には罪に問われません。これは、母体保護法という法律が適用され、人工妊娠中絶を受けられるからです。母体保護法とは、女性のからだや心の保護を目的に昭和23年に制定された優生保護法が49年ぶりに改正されたもので、条件つきで指定医によって中絶手術を受けることができると想定しています。人工妊娠中絶の条件としては、@妊娠の継続または分娩が、身体的または経済的理由により、母体の健康を著しく害する恐れがある。A暴行や強迫にっよって妊娠させられた。とされています。中絶手術は専門医ならだれでも行えるわけではありません。母体保護法指定医の資格をもった医師しかできません。資格のある医師がいるところは看板などに明記してあるので確認を忘れずに。また、初診時にいきなり手術というわけにはいきません。まずは、医師の検査によって妊娠の判定を受け、その上で中絶の意思を伝えます。中絶手術を受けるには手術同意書の提出が義務づけられています。これには本人だけでなく、未婚・既婚を問わず、おなかの赤ちゃんの父親であるパートナーの署名押印が必要です。なお、同意書は婚姻届などの戸籍と連動しているわけではありませんし、外部にもれることもありません。中絶ができるのは妊娠22週未満までです。おなかの赤ちゃんが大きくなれば手術も大変になります。妊娠12週(4ヶ月)未満の手術なら、胎児とその付属物をキュレットというスプーン状のものでかき出す掻爬術か、吸引器で吸い取る吸引法が用いられます。どちらも全身麻酔で行われるので痛みはなく、麻酔からさめて医師の許可が出れば帰宅できます。それ以降の場合は、胎児が大きくなり胎盤もほぼ完成するため、陣痛誘発剤を使って人工的に陣痛をおこし、流産させる方法をとります。こちらは、数日間の入院が必要となります。中絶手術自体は難しいものではありませんが、万が一ということがあります。また、麻酔や出血の影響で帰宅途中に気分が悪くなったりすることもあるので、誰かについてもらえると安心です。手術後とくに気をつけてほしいのが感染症。免疫力が弱まっているため、病院で処方された薬をきちんと服用し、ナプキンをこまめに換えるなどして清潔を保ちます。出血は10日間ほど続きますが、あまりにも出血量が多いときや、腹痛をともなう場合は医師に相談しましょう。入浴、セックスは医師の許可が出るまで控えましょう。 |
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